1.入居に当たっての留意事項

面 会

  • 来訪者は、面会の都度職員に届け出てください。また、面会時間を遵守して下さい。
  • 宿泊されるときは必ず許可を得て下さい。

外 出

  • 門限は守ってください。21時門限
  • 外出・外泊前に必ず行き先と帰着予定日時を届け出てください。

住居・居室の利用

この共同生活住居内の設備、備品等は本来の用法に従って大切にご利用下さい。これに 反した利用により破損等が生じた場合は、賠償していただくことがあります。

迷惑行為

  • 他のご入居者様の迷惑になる行為はご遠慮願います。
  • 承諾なしに他のご入居者様の居室に立ち入らないで下さい。

所持品、現金等

  • 所持品は、ご入居者様、ご家族様の管理・保管が原則となります。氏名の記入願います。
  • 現金は、できる限り、ご自身かご家族様で管理されるか、難しい時は、後見人などの利用を奨励いたします。

2.事故発生時の対応

  • 事業所は、ご入居者様に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご家族様等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
  • 事業所は、ご入居者様に対するサービスの提供において、不可抗力を除き、事業所の事由によって事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います
  • 事業所は、ご利用者様にも過失がある場合は、賠償免除、賠償減少させていただきます。

3.医療上の対応

※協力医療機関・・内科堂園クリニック 歯科山崎歯科

環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して生活できるように看護師を配置し、日常的な健康管理を行っています。緊急時または状態悪化時に適切な対応(主治医との連絡・調整)がとれる等の体制を整備しています。

  1. 緊急時の対応 急病、病状悪化や事故等で処置を行う必要が生じた場合は、連絡体制にもとづき、主治医・ 看護師らと連絡をとって対応いたします。状況によっては、救急搬送により、主治医以外の他医療機関での受診、適宜医師の判断に
    より処置が行われる場合があることをご了承ください。なお、速やかにご家族に連絡いたしますので、必ず付き添いをお願いいたします。
  2. 「重度化した場合における対応に関する指針」について
    1. 急性期における医師や医療機関との連携体制をとります。
    2. 入院期間中における、利用費用は、居室等使用料と管理費の支払いありとします。食事代は頂きません。
    3. 入院は2ケ月(60日間)を限度とします。
    4. 退去の通知は1ヶ月前に書面でもって必ずご連絡ください(死亡時を除く)。退去日 が退去届提出日より1ヶ月未満の場合、退去届提出日より1ヶ月に達するまでの居 室等使用料及び管理費はお支払いいただきます。
    5. 看取りは、以下のような医療体制を理解され、ご入居者様およびご家族様・担当医師・当施設が合意し、別紙書面にて承諾・同意した場合に行います。
      1. 医師の訪問は往診による対応です。定期的に月2回以上の往診があります。看護師の出勤は週に1回です。
      2. 緊急時は、連絡体制にもとづき、主治医・看護師らと連絡をとって対応します。
  3. 看取り介護について
    1. ご入居者様に苦痛を伴う治療処置対応は行いません。危篤な状態に陥った場合も病院には できるだけ搬送せず、施設内にて最後を看取ります。
      ただし、病気により耐えられない苦痛を伴う場合、状態によっては協力病院へ搬送させて頂くこともあります。
    2. 医師に相談指示を仰ぎながら、苦痛や痛みを和らげる方法をとり、ホームでできる限 りの看取り介護をします。
    3. 食事はできる限り経口摂取に努めます。
    4. ご入居者様の意向を尊重し、尊厳を守る援助をいたします。
    5. ご家族様の希望に添った対応に心がけます。面会や付き添いをお願いいたします。
    6. ご入居者様ご家族様の希望、意向に変化があった場合はいつでもお申し出下さい。その意向に従い援助させていただきます。
  4. 通院対応  ご入居者様が通院を必要とする場合の送迎は、原則としてご家族様に対応していただきます。
  5. 入院対応  ご入居者様が感染症や病気で入院する場合、病院(医師)の指示によりその付き添いはご家族様に対応していただきます。

非常災害の対策

  1. 災害時の対応 防災マニュアルに従い、迅速に対応いたします。
  2. 防災設備: 自動火災報知機、スプリンクラー、誘導灯 、防火扉、避難用スロープ
  3. 防火管理者 【代表者】 一丸由香  消防計画等の防災、災害マニュアルに基づき、年2回以上、避難訓練いたします。

身体拘束等を行う際の手続きについて

  1. 事業所は、当該ご入居者様の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束その他ご入居者様の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」)を行わない。
  2. 身体的拘束等は、あらかじめご入居者様の家族に説明を行い、同意を得た 場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うことができる。
  3. 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご入居者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録し、保存するものとする。
  4. 身体拘束適正化対策委員会を設置し、3か月に1回開催、その結果を職員や、関係者に周知いたします。

虐待防止について

事業所は虐待防止のために、日頃から職員研修を行うと共に、常にご入居者様やご家族様の苦情や相談を受け付け対応し、不適切な行為や、対応がないか精査し、必要な措置を講じます。また、虐待を受けたと思われる事があれば、速やかに、市町村に届け出いたします。

秘密保持と個人情報の保護(使用同意)について

  1. ご入居者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省 が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めます。
  2. 事業所は、業務上知り得た個人情報、秘密を保持いたします。(退職した職員も後まで保持いたします。

衛生管理について

  1. ご入居者様の使用する、施設内のスペース、居室、食器、寝具、飲用水、リネン類の衛生管理に努め、除菌や消毒を行います
  2. 職員へ衛生管理の研修を行い、全関係者、日頃から、手洗い、うがい、消毒にこころがけています。
  3. 感染症、食中毒が発生しないように管理すると共に、必要時は、市町村と連携し、報告連携いたします。

苦情の受付について

当事業所は苦情受付窓口を設置しており利用者・家族からの苦情に迅速、適切に対応します。また、本事業所への苦情やご意見は、行政やその他苦情受付機関に相談することもできます。

当事業所における苦情の受付  当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。

当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
苦情受付窓口  田上留里
受付時間  月曜日~日曜日(24時間対応) 電話番号(093)967-8666

行政機関その他苦情受付機関

所在地 福岡県博多区吉塚本町13-47  電話番号 (092)642-7859 受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日は除く)

窓口連絡先
福岡県国民健康保険団体 連合会 介護保険課 介護サービス相談窓口所在地 福岡県博多区吉塚本町13-47
電話番号 (092)642-7859
受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日は除く)
  • 北九州市役所保健福祉局介護保険課(093)582-2771(直通)
  • 門司区介護保険担当(093)331-1894(直通)
  • 小倉北区介護保険担当(093)582-3433(直通)
  • 小倉南区介護保険担当(093)951-4127(直通)
  • 戸畑区介護保険担当(093)871-4527(直通)
  • 八幡東区介護保険担当(093)671-6885(直通)
  • 八幡西区介護保険担当(093)642-4046(直通)

第三者評価

年1回サービスの質の向上と不正や間違った対応がないように第三者からの評価をいただき、評価結果をホームページに掲載いたします。

契約の終了

  1. 次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
    1. 要介護の認定更新において、ご利用者様が自立もしくは要支援1と認定された場合
    2. ご利用者様が死亡した場合
    3. ご利用者様又はご利用者様の代理人が本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
    4. 事業者が本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
    5. ご利用者様が病気の治療等その他のため長期(2ヶ月以上)にグループホームを離れる ことが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
    6. ご利用者様が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能と なったとき
  2. ご利用者の契約解除 ご利用者様及びご利用者様代理人は事業者に対し、いつでも 1 ヶ月の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。
  3. 事業者の契約解除 事業者はご利用者様及びご利用者様代理人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切 な予告期間をおいて、この契約を解除することができます。 ただし、事業者は、解除通告をするに当たっては、次の第②号を除きご利用者様及びご利用者様代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。
    1. 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき
    2. 伝染性疾患により他のご利用者様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれが あると医師が認め、かつご利用者様の退去の必要があるとき
    3. 次のいずれかに該当し、小人数による共同生活を営むことに支障が生じると事業者 が判断したとき
      1. 認知症状に伴う著しい精神状態を伴うとき。
      2. 認知症状に伴う著しい行動異常があるとき。
      3. 認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるとき。
    4. ご利用者様又はご利用者様代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善 の見込みがないとき

退居時の居室の補修

自然劣化、自然損傷、軽微な損傷、汚れ、異臭についての補修代は頂きません。
  故意や不注意により、著しい汚染、著しい破損、著しい異臭、により業者介入で補修が必要な場合はその補修代を退居時に実費でご負担願います。

地域との連携、地域や社会との繋がりを持つ

認知症になっても地域や、社会と切り離される事のないように地域の学校や施設や機関と連携し、交流いたします。(町内との繋がり、馴染みの関係を大切にいたします)